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モンゴル人人権基金規則
世界で今現在も非人道的、政治的な弾圧により仕事や生活能力を失った人々が沢山います。その一部が内モンゴルにいます。彼(彼女)らは政治的、あるいは当局の意図的な理由によって拘束され判決を受けたり、仕事を失ったりします。中には十数年獄中生活を強いられた人も沢山います。そして彼らの苦しい生活は何時までも続くのです。我々は経済的に彼らの生活を支援し、彼らの家族を守るためにこの基金を運営いたします。彼らの存在が続く限りこの活動続けたく存じます。
当基金は人権問題に関心のある方々、支援する方々の志によって成り立ちます。会費と支援金以外に募金やチャリテイ活動などの支援金で当基金を維持してまいります。
一.
目 的
当基金は政治的人種的な理由から人権が損なわれ、今後の生活に支障が生じたモンゴル人の
ために活動しそれらの生活を支援することを目的とする。
二.
名 称
当会の名称を“モンゴル人人権基金”とします。
三.
組 織
当基金は会員、賛助会員、法人会員で構成され、会員制を基に運営されます。会員は当基金に賛同し、人道的な支援に参加したい方々から構成されます。入退会は自由です。
1.役 員 会
当基金は役員会を設け、役委員会の決定に従って運営されます。役員会は理事長、副理
事長2名、理事若干名、事務局長1名、会計、監査2名から構成されます。
2.理 事 長
理事長は役委員会にて推薦し、総会で選出され、任期3年とする。副理事は理事長が理事の
中から任命する。理事は例会に出席できる方で、役員会が推薦し総会にて選出する。
3.事 務 局
事務局長、会計、監査は理事が推薦し、役員会が任命する。事務局は当基金のスケジュール
管理と事務的な事項を行うと同時に資金管理と会計を担当する。
4.監査は当基金の資金運営と会計に対し、年に一回監査しそれを役員会及び総会に報告する。
四.
例 会
理事長は4ヶ月に一回役員会(理事会)を招集し、報告事項や企画事項を処理し、活動の
決定をする。
1.事務局は毎例会にて事務報告(会計報告を含む)と活動経過、結果について報告する。
2.例会は会員の一般参加と企画提供と意義の申し入れを認める。
五.
総 会
当基金は年一回総会を開き、年間報告と会計監査報告を、次年度の企画を提出し採決をする。同時に支援を受けている方々の状況(活動状況)を報告し、今後の支援について提案、意見などを纏めて、年に一回会報にて賛助会員、法人会員係者に報告する。
六.
会費資金管理
1.
会員は会費を払って会員となる。会費は年間3,000円(学生会員は会費1,000円)とする。但し、国や地域に合わせてそれを設定する。賛助会員は会費3,000円以上とし、法人会員は会費10,000円以上とする。
2.資金の運営は事務費、通信費、最低限の必要経費以外は全て援助金として、モンゴル人
としてその人権を損なわれ生活や仕事等で自立不可能な人、又はそれに準じる精神的な苦痛を受けた人に与える事とする。
3.援助金額については当基金の毎年の総額と援助を受ける人数に応じて一括又は分割して
支給する。
4.援助を受ける方、又は支給される金額は理事会が提案し、総会に図って決定する。
5.支給方法は直接口座振込み、又はメンバーなど関係者による手渡すとし(将来は現地
事務所などの設置を目指す)、事務局がその任務を行う。
6.当基金の運営規則(2~5)に違反した場合はその質により、刑事告白などの措置が
適用される事を明記する。
七.
規則の改定変更は理事会の議論(提案)を得て総会で承認されなければならない。
以上を持って当基金の規則とし、この規則の基で活動することとする。
モ ン ゴ ル 人 人 権 基 金
理 事 長 リ・ガ・スチント
副 理 事 長 ハスエルデニ
ホビスハラト
連絡:
春風が季節の移り変わり知らせる毎日ですが、ご健康のことと存じます。
長い間皆様に大変なお世話になりました事は心より感謝申し上げます。何時まで経っても自分のことも十分な決着をつけられない僕ですが、私の罪意識が収まらないので、以上の組織を立ち上げることとなりました。
これからできるだけ仲間と一緒に素早く、適切に物事を進めて参りたいと思っております。今後ともご指導ご理解のほどお願い申し上げます。
この基金について、又は文面についてご意見、ご提案あればぜひ一言お願いいたします。
敬具
リ・ガ・スチントより
2007年3月23日
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